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JA福岡市東部行動計画 
                 
<次世代法、及び女性活躍推進法に基づくJA福岡市東部の取り組み> 

 次世代法、及び女性活躍推進法に基づき、従業員の仕事と子育ての両立の支援、及び女性の個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍できるよう支援するため「一般事業主行動計画」を策定しております。
JA福岡市東部では、職員が仕事と子育てしながら働きやすい職場環境づくりを推進し、仕事と生活の調和「ワーク・ライフ・バランス」の普及を取り組むため、さらに女性が就業を継続して活躍できるよう、以下の「一般事業主行動計画」を策定しています。
 令和4年6月8日
  

JA福岡市東部(福岡市東部農業協同組合)
行動計画(第5回)
 
 職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての職員がその能力を十分に発揮できるようにすること。さらに女性が就業を継続し活躍できるよう、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間 令和4年4月1日~令和6年3月31日 
2.内  容   
 【目 標1】所定外労働時間を削減するため、ノー残業デーを継続する。
 【対 策】 前段の試行として、平成22年8月13日をノー残業デーに設定。
平成22年9月以降、毎月第3水曜日をノー残業デーとした。
平成27年4月以降、毎週水曜日をノー残業デーとした。
令和1年11月以降、毎年福岡県下一斉ノー残業デーの取り組みに参加。
JA内グループウエアで、職員にノー残業デーを通知し、周知徹底する。
管理職会議等で実施しているかの確認を徹底する。
ノー残業デーの意識付けを徹底させるため、JA内グループウエアのカレンダーの該当日にノー残業デーを明記する。 
  【目 標2】育児・介護休業法の周知、育児休業の取得率向上 
  【対  策】 ・  平成29年10月1日に育児・介護休業法が一部改正、施行されたのに伴い、当JA の関連規程等も一部変更し導入した。
・  平成29年10月~ JA内グループウエア・研修会・会議等を通じ、一部改正となった育児・介護休業法を職員に周知徹底し、育児休業取得率の向上に取り組む。  
  【目 標3】男女の平均継続勤務年数の差異を62%→65%にする 
  【対  策】 ・  令和元年4月~ 労働基準法改正に伴い、個人別に有給休暇取得計画表を作成し、5日以上の取得を徹底する。
・  令和4年4月~ 営業店舗の応援体制を整え、育児休業復帰後の女性職員が有給休暇を取得しやすい環境を整える。