振り込め詐欺の被害にあわれたお客さまへ

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平成20年6月21日から「振り込め詐欺救済法」(正式名称:「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)が施行されました。

この法律により、犯罪利用口座を凍結し資金流出を防ぐことができた場合に、その残高を被害にあわれたお客さまに分配してお支払いしています。

<決定表の閲覧について>

当組合に被害回復分配金の支払を申請された方は、決定表を閲覧することができます。
当組合では、閲覧の日時・場所を以下のとおりとし、事前のお申込みの後、閲覧することができます。

日時祝日と年末・年始を除く平日の営業時間内
場所福岡市東部農業協同組合 本店
申込方法「決定表閲覧請求書」※1に必要事項をご記入のうえ、郵送にて事前にお申込みください。その後、当組合より日時・場所等をご連絡いたします。
申込先およびお問合せ先〒812-0061
福岡市東区筥松2丁目19-16
福岡市東部農業協同組合 金融部 金融課
電話番号:092-621-4664
その他・閲覧の際には、ご本人確認をさせていただきますので、運転免許証・旅券(パスポート)等をご持参ください。

【注意事項】

  1. 決定表を閲覧できる方は、当該口座の被害回復分配金の支払申請人およびその代理人に限られています。また、閲覧は当該口座のみで、決定表の複写・写真撮影等は法令により禁止されています。
  2. 代理人による閲覧には、委任状および申請人ご本人の印鑑証明書等が必要となります。

※1決定表閲覧請求書は、預金保険機構のホームページからダウンロードできます。