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「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた貯金 規定の改正について(お知らせ)

 JAバンク福岡では、金融庁より平成 30 年 2 月に公表された「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、令和元年 10 月1日より貯金規定の一部を改正いたします。
 規定の改正後は、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また既にお取引のあるお客さまにおかれましても、お取引の内容や状況等に応じ、過去にご確認させていただいたお客さまの取引目的や情報等を再度確認させていただく場合があります。
 なお、上記確認時には、各種確認資料等のご提示をお願いする場合がございますのでご留意願います。

【対象となる貯金規定】
○当座勘定規定
○普通貯金規定
○総合口座取引規定
○営農貯金規定
○こども貯金規定
○普通貯金無利息型(決済用)規定
○総合口座(普通貯金無利息型)取引規定
○貯蓄貯金規定
○納税準備貯金規定
○出資予約貯金規定

【主な改正内容】
 以下の条項を新設・追加いたします。当座勘定規定以外の規定においても同様の改正を行います。
当座勘定より抜粋「取引の制限等」条項の新設
24.(取引の制限等)
 (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
 (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。

「解約」条項を一部追加(太文字を追加します。)
25.(解 約)
 (1) この取引は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約の通知は書面によるものとします。
 (2) この当座勘定は、各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、各号の一にでも該当する場合には、当組合はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当組合が取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。また、この解約により当組合に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
  ① 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
  ② 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
   A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
   B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
   C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
   D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
   E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  ③ 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 
   A 暴力的な要求行為
   B 法的な責任を超えた不当な要求行為 
   C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 
   D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
   E その他前各号に準ずる行為
  ④ この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
 (3) 当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
 (4) 手形交換所の取引停止処分を受けたために、当組合が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。